破産
4つの方法に分けることができる債務整理の中で、最も有名な「破産」についてまず解説していただきますと、日常生活などで大きな出費があると「破産だ!」などと冗談めいて発言しますが、実は立派な法律用語です。破産宣告を受けることで(免責決定が下る=破産宣告)「破産」することができ、破産してしまいますと、破産者の財産は処分されてしまいます。ここですべて何もかも失ったように思われそうですが、実際は破産は世間のイメージより悲惨ではありません。「え?」とおもわれそうですが、やはり情報というのは正確に把握していたほうが有利なのは言うまでもありません。なぜなら破産の最大の特徴と言えますが、破産宣告以後、債務者が負った借金の返済義務がなくなるのです。借金棒引きです。借金から開放されるのです。返しきれないほどの高額な借金を返さなくてよくなる、これはちょっと貸した側から見ると理不尽に思えることかもしれませんね。もし財産を売って借金を返せるのなら、とっくに債務者は所有する財産を売るなり何なりして現金に替え、借金の返済に充てていたはずです。ということは財産より借金の額の方が高かった、ということになります。分かり易く例えると1000円借りて返せないから100円のボールペンを手放して借金はチャラ、という感じです。この破産宣告は有名な方法ですので知っておかれたほうがよいです。